こんにちは!
東京都に本社・営業所を構え、広島県・山口県・佐賀県・沖縄県にも営業所を置き、主にクロス施工、フロア・カーペット施工、フィルム施工、リフォームを手掛けております株式会社OneStyleです。
今回は、内装工事業者への転職・就職を考えている皆様に向けて、内装工事を担う業者として知っておいてほしい法令をご紹介いたします。
法令は、皆様のことを守るものであると同時にお客様を守るものでもあるので、内装工事業者に入社する前にチェックしていきましょう。

内装制限に関する法令

指立てる男性
内装業者は、内装制限に関する法令を理解しておく必要があります。
これを定めているのは、建築基準法と消防法です。
まず、壁と天井の仕上げ材は燃えにくい素材を使用するという建築基準法の規定です。
具体的には、床から1.2m以上の壁から天井にかけて、火に触れてから5分以上後に燃え始める仕上げ材にすることを求められています。
次に、床面積が500平方メートルを超える特殊建築物、3階以上で床面積が500平方メートルを超える建築物には火災の煙を排除する設備を設置しなければならないという消防法の規定です。
ここでいう特殊建築物とは、劇場・病院・ホテル・学校・博物館・百貨店・スタジオなどを指します。
火災の煙を排除する設備については、自然排煙設備(窓)や機械排煙設備(換気扇)が必要です。
なお、内装制限には緩和策があるので、併せて確認すると良いでしょう。

施工地域による違いにも注意

施工地域による違いについては、景観法に基づき、景観行政団体(都道府県や市町村)が景観計画を定めることができるため、ある県では施工可能だったけれども、別の県では施工不可能だったという事象が発生します。
そもそも、景観法は「まち」の良好な景観を形成するとともに、地域の個性を出すことで、国民の生活・経済を発展させることを目的としており、この目的を達成するため、各自治体がそれぞれ活動しています。
そのため、地域によって可能な施工と不可能な施工が異なるのです。
逆にいえば、この法令を把握することで、その地域に合った工事ができるので、内装工事業者としてもやりがいが出てくるという前向きな意味で捉える法令といえます。

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